GHSラベル作成ツール
ブラウザ上で GHS 対応の化学品ラベルを作成できます。9 種類の標準絵表示、注意喚起語、危険有害性情報(H)・注意書き(P)に対応。国連番号を入力すればすべて自動で入力され、SVG または PNG でのダウンロードや直接印刷ができます。無料・登録不要で、入力内容が外部に送信されることはありません。
よく使われる危険物 195 件の内蔵データから、製品名・絵表示・注意喚起語・H/P コードをまとめて入力します。
絵表示(該当するものを選択)
ラベルプレビュー(A6・約 105 × 148 mm)
実際の印刷サイズは用紙設定に従います印刷する前に
このツールが出力するのはデザインのプレビューであり、法令適合を保証するものではありません。仕上がったデータは、適用される各市場の規制に照らして必ずご確認ください(日本国内は労働安全衛生法・化管法および JIS Z 7253、米国は OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200、欧州は EU CLP 規則(EC)No 1272/2008、その他の地域は最新の国連 GHS 改訂版)。量産前には化学物質管理の有資格者による確認をお願いします。
GHS の 9 種類の絵表示
- GHS01 爆発物 ・ GHS02 可燃性/引火性
- GHS03 酸化性 ・ GHS04 高圧ガス
- GHS05 腐食性 ・ GHS06 急性毒性
- GHS07 刺激性・警告 ・ GHS08 健康有害性
- GHS09 環境有害性
絵表示は、白地に黒のシンボルを赤い菱形の枠で囲んだものです。枠線ははっきり視認できる太さが必要で、黒枠で印刷したり細い罫線で代用したりしてはいけません。
注意喚起語のルール
- 「危険」— 危険有害性の程度が高い区分
- 「警告」— 危険有害性の程度が比較的低い区分
- 両方に該当する場合は「危険」だけを表示します
- 1 枚のラベルに表示する注意喚起語は 1 つだけです
- 注意喚起語が割り当てられない区分もあります
危険有害性情報と注意書き
危険有害性情報(H コード)は危険有害性の内容と程度を、注意書き(P コード)は予防・応急措置・保管・廃棄の方法を示します。いずれも文言が固定された標準表現です。安全データシート(SDS)の第 2 項、または JIS Z 7253 の附属書・国連 GHS 文書(パープルブック)の附属書からそのまま引用し、独自に言い換えないでください。
GHS ラベルに必要な 6 つの要素
- SDS と一致する製品名(化学品の名称)
- 赤い菱形の枠に入れた絵表示
- 注意喚起語(「危険」または「警告」のいずれか 1 つ)
- 危険有害性情報(H コード)
- 注意書き(P コード)
- 供給者の氏名・名称、住所および電話番号
輸送用の外装容器には、国連危険物輸送勧告に基づく輸送標識(ADR/IMDG コード/IATA DGR)が別途必要です。これは職場・譲渡提供用の GHS ラベルとは別の表示です。
どの規制が適用されるか
GHS は国連が定めた枠組みであり、それ自体が法律ではありません。各国・地域がそれぞれの改訂版を採用しています。日本では労働安全衛生法・化管法に基づき JIS Z 7253 が対応し、米国の OSHA HazCom は 2024 年の改正で GHS 改訂 7 版に整合、欧州の CLP 規則は独自の技術進歩適応(ATP)で運用されています。コードと絵表示は共通ですが、ラベルの寸法・使用言語・認められる文言は国ごとに定められています。
ドラム缶や IBC の海上輸送では、海水に 90 日間浸漬しても表示が保持される BS 5609 セクション 2・3 認証のラベル素材が求められるのが一般的です。
日本国内でラベル表示が必要になる場面
日本では GHS に基づくラベル表示を、主に次の 3 つの法律が求めています。対象物質はそれぞれ別に定められているため、同じ製品が複数の法律の対象になることもあります。
| 法律 | 主な所管 | 求められること |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法(安衛法) | 厚生労働省 | 対象物質を譲渡・提供する際のラベル表示と SDS 交付。対象物質は段階的に拡大されてきているため、以前は対象外だった製品が現在は対象になっている場合があります。 |
| 化管法(PRTR 法) | 経済産業省・環境省 | 指定化学物質を含む製品の譲渡・提供時の SDS 交付とラベル表示。 |
| 毒物及び劇物取締法(毒劇法) | 厚生労働省 | GHS とは別枠の表示が必要です(下記参照)。 |
JIS Z 7253 と JIS Z 7252。ラベルと SDS の記載方法は JIS Z 7253、危険有害性の分類は JIS Z 7252 が対応しています。本ツールが出力する 6 要素(絵表示・注意喚起語・危険有害性情報・注意書き・製品特定名・供給者情報)はこの枠組みに沿った構成です。
毒物・劇物は GHS ラベルと別に表示が必要です。毒劇法の対象となる製品には、容器・被包に「医薬用外」の文字と品名を表示する義務があります。表示の配色は毒物と劇物で異なり、毒物は赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物は白地に赤文字で「医薬用外劇物」です。GHS の絵表示があるからといってこの表示を省略することはできず、同じ容器に両方を載せる必要があります。ラベル面付けの段階で場所を確保しておかないと、後から貼り足すことになります。
表示言語。国内で譲渡・提供する製品のラベルは日本語表記が基本です。輸出入品で英語ラベルが貼られている場合でも、国内向けには日本語での表示が別途必要になります。多言語を 1 枚に収める場合は、面積の確保と文字サイズを先に検討してください。
対象物質の一覧と要求事項は改正されます。実際の運用にあたっては、厚生労働省・経済産業省が公表している最新の情報および該当する JIS をご確認ください。本ページは版下作成の参考としてご利用ください。